福祉用具貸与・販売サービスは、介護保険制度の居宅サービスの一つとして位置付けられています。
原則レンタル支給ですが、再利用に心理的抵抗感が伴うもの、使用により形態・品質が変化するものは「特定福祉用具」として販売対象になります。
要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。
要介護2~5
要介護2~5
要介護2~5
要介護2~5
要介護2~5
要介護2~5
要支援・要介護1
要介護2~5
要支援・要介護1
要介護2~5
要支援・要介護1
要介護2~5
要支援・要介護1
要介護2~5
要介護2~5
要介護2~5
要支援・要介護1
要介護2~5
(尿のみを吸引するもの)
要介護4~5
(便も吸引するもの)
利用制限について
要支援・要介護1でも医師などが必要と認めた場合利用可能です。