介護保険で提供される住環境整備に関連するサービス
福祉用具貸与・販売サービスは、介護保険制度の居宅サービスの一つとして位置付けられています。
原則レンタル支給ですが、再利用に心理的抵抗感が伴うもの、使用により形態・品質が変化するものは「特定福祉用具」として販売対象になります。
要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。
取扱品目(福祉用具貸与)
車いす
要介護2~5
車いす付属品
要介護2~5
特殊寝台
要介護2~5
特殊寝台付属品
要介護2~5
床ずれ防止用具
要介護2~5
体位変換器
要介護2~5
手すり
要支援・要介護1
要介護2~5
スロープ
要支援・要介護1
要介護2~5
歩行器
要支援・要介護1
要介護2~5
歩行補助杖
要支援・要介護1
要介護2~5
徘徊感知器
要介護2~5
移動用リフト
要介護2~5
自動排泄処理装置
要支援・要介護1
要介護2~5
(尿のみを吸引するもの)
要介護4~5
(便も吸引するもの)
利用制限について
要支援・要介護1でも医師などが必要と認めた場合利用可能です。